
#141 秋間梅林を未来へ繋ぐ。群馬県安中市の地域おこし協力隊の挑戦
群馬県安中市
群馬県
annaka

■子育て支援制度について
〇幼児教育・保育の無償化
【対象者】
・3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
・0歳児クラスから2歳児クラス(満3歳を含む)の住民税非課税世帯の子ども
【内容】
対象児童の保育料を無料化します
https://www.city.annaka.lg.jp/uploaded/attachment/10919.pdf
〇第3子以降の保育所保育料無料化
【条件】※以下のいずれにも該当すること
・対象児童の住民登録が市内にあること
・保護者が子どもを3人以上扶養していること(18歳の年度末までの子を第1子とする)
・保育料算定に必要な書類が提出されていること
【内容】
対象児童の保育料を無料化します
〇放課後児童クラブ利用料減免
【対象者】
・生活保護法による被保護世帯
・前年度の市町村民税が非課税の世帯
・前年度の市町村民税が非課税かつひとり親家庭の世帯
【内容】
対象児童の放課後児童クラブ利用料を半額または全額免除します
〇遠距離児童生徒通学費補助事業
【対象者】
・遠距離を通学する児童生徒
【内容】
・小学校児童・・・通学距離が4kmを超える区間 年間15,400円
・中学校児童・・・通学距離が6kmを超える区間 年間15,400円
〇子ども医療費助成制度(福祉医療制度)
【対象者】
・医療保険加入者のうち、中学校3年生(15歳の学年末)までの子ども
【内容】
医療保険や他の公費を使用して受信(入院・外来等)した際の、自己負担分を助成します
2024.05.10更新
■空き家に関する支援制度について
〇マイホーム取得支援金
空き家バンク加算(+30,000円)あり
〇空き家バンク登録物件補助事業
補助金額(※受けられる補助金はどちらか一方のみ)
1・リフォーム工事補助:工事費用の2分の1(上限20万)
2・家財処分補助:処分にかかる費用が5万円以上の場合、処分費用の2分の1(上限10万)
■新築購入・中古購入に関する支援制度について
マイホーム取得支援金の該当となります
2024.05.10更新
■移住支援制度について
市内に住宅をはじめて取得して定住する人へ「安中市マイホーム取得支援金」を交付します。
【内容】
基本額・・・100,000円(住宅取得費用(税込)の3%、上限100,000円)
さらに条件に応じて各種加算を受けることができます。
・転入加算50,000円
・子ども加算50,000円/中学生以下のお子様1人
・空き家バンク加算30,000円
・新幹線通勤加算100,000円
2024.05.10更新
■出産に関する支援制度について
【対象者】
市内に住所を設定した出生子の保護者
【内容】
市内にある碓氷製糸農業協同組合で製品化した【絹のおくるみ】を贈呈します
■不妊治療費助成事業
対象者
・・・不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
・・・申請する夫婦のどちらか一方が申請日の1年以上前から市内に住所を有する市民
・・・医療保険加入者
・・・市税の滞納がない市民
内容
対象となる治療費(医師が認めた医療保険診療および医療保険適応外の不妊治療、群馬県の特定不妊治療助成事業申請の場合は治療費から県助成額を除いた額)の2分の1(千円未満は切り捨て)で、10万円を限度に助成します
1年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回、同一夫婦について、通算5回まで
※群馬県特定不妊治療助成事業申請予定の場合、先に県に申請し、その後市に申請してください
※申請は不妊治療を受けた日の属する年度の末日までに行ってください
2024.05.10更新
■遠距離児童生徒通学費補助事業
【対象者】
遠距離を通学する児童生徒
【内容】
・小学校児童・・・通学距離が4kmを超える区間 年間15,400円
・中学校児童・・・通学距離が6kmを超える区間 年間15,400円
■奨学金貸与事業
【対象者】
本市に住所を有する、高等学校・高等専門学校に在学中又は入学予定の者
【内容】
公立、私立高校 月額15,000円
※本市から他の市町村に転出したときは、本市に住所を有した月までの月額分を支給
2024.05.10更新
■創業者融資利子補給金および創業奨励金
【対象者】※次のいずれにも該当する者
・対象融資(創業に関するもの)の実施時において、新たに創業する者又は創業後1年未満の者
・市内に本店若しくは主たる事務所を設置する法人又は市内に住所を有し、かつ、主たる事務所を設置する個人にあって、引き続き市内で事業を営むことが確実と認められること
・法令に基づく許認可等に係る登録、届出等を行っていること
・市税の滞納がないこと
・安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
※次のいずれかに該当する事業を行う者は交付対象とならない。
・金融業、保険業、風俗業、その他公序良俗に反する等、この趣旨に沿わない事業
【内容】
市内で新たに創業する者又は創業後1年未満の者が、創業に関する融資を受けた場合に、利子の補助と創業奨励金を交付する。 融資を受ける前には相談が必要。
(1)利子補給金の額および交付対象期間
対象融資に係る支払利子額とし、1補助対象者につき2年間で15万円を上限。
(2)創業奨励金の額および交付対象期間
信用保証協会に支払う信用保証料に相当する額とし、1補助対象者につき2年間で10万円を上限。
【認定申請】
対象融資を受けた日から2か月以内に認定申請をする必要あり
2024.05.10更新
■結婚新生活支援事業
【対象者】※下記の全てに該当するもの
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦が属する世帯
・婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること(誕生日の前日に年齢が加算)
・夫婦の所得の合計額が500万円未満の世帯
・貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除します
・申請時点で、夫婦の一方が本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている者であること夫婦が本市の税などを滞納していないこと
・住宅取得・住宅リフォームに係る国の補助、または他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・他の自治体等で同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと
・過去に本市でこの補助金の交付を受けていないこと
・新婚世帯の全員が安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
・安中市移住支援金支給要綱に基づく移住支援金の支給を受けていないこと
・当該申請後も定住を継続する意思があること
【補助対象経費】
・住宅取得費用(新築または購入費用)
・住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用)
・住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・引越し費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
【補助金の額】
・婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合・・・1世帯あたり上限60万円
・上記以外の場合・・・1世帯あたり上限30万円
2024.05.10更新