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埼玉県
吉川市
yoshikawa

- 医療
- 保育
■子ども医療費
子ども医療費支給制度は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
対象となる子ども
吉川市内に住所があり、健康保険に加入している子ども
対象年齢
中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
対象となる医療費
医療費(保険診療分)の自己負担分として、病院や薬局の窓口で支払うべき額が対象です。
次に該当する分についてはお支払いできません。
・ 検診(健診)、予防接種、薬のビン代、三角巾、絆創膏、包帯、固定バンド等の保険診療外のもの、高額療養費、附加給付、
入院時の食事代(食事療養費標準負担額)、災害共済給付(学校等管理下でのけがに係る医療費で、500点以上のもの)、時
効(領収日の翌日から起算して5年)を過ぎたもの
2022.09.28更新
- 保育
■母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭のお母さんおよび父子家庭のお父さんならびに寡婦の方の経済的自立や扶養しているお子さんの福祉増進のために、
必要な資金を埼玉県がお貸しする制度です。
■自立支援教育訓練給付金
吉川市内にお住まいの母子家庭の母および父子家庭の父で一定の条件を満たしている方を対象に、就業促進のための給付事
業を実施しています。
2022.09.28更新