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埼玉県
吉川市
yoshikawa

- 医療
■未熟児養育医療給付制度
身体が未熟なままで出生し、指定医療機関で入院治療が必要とされることを医師が認めた場合、その入院治療に必要な医療費(保険適用となる医療費のみ)の一部を公費から給付する制度です。
2022.09.28更新
- 医療
- 保育
■子ども医療費
子ども医療費支給制度は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
対象となる子ども
吉川市内に住所があり、健康保険に加入している子ども
対象年齢
中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
対象となる医療費
医療費(保険診療分)の自己負担分として、病院や薬局の窓口で支払うべき額が対象です。
次に該当する分についてはお支払いできません。
・ 検診(健診)、予防接種、薬のビン代、三角巾、絆創膏、包帯、固定バンド等の保険診療外のもの、高額療養費、附加給付、
入院時の食事代(食事療養費標準負担額)、災害共済給付(学校等管理下でのけがに係る医療費で、500点以上のもの)、時
効(領収日の翌日から起算して5年)を過ぎたもの
2022.09.28更新